長野県長野市大字稲葉字日詰沖1783番地1
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多重債務、借金問題を法的に解決することを、債務整理といいます。
債務整理の方法は、任意整理、自己破産、個人再生、特定調停の4種類があります。
手続きを進める過程で、過払い金が発生していることが判明することもあるので、過払い金返還請求が加わることもあります。
任意整理、特定調停、個人再生は、将来利息のカットや債務圧縮により分割弁済を可能にし債務を弁済して解決する手続きであり、自己破産は免責により、借金の支払い義務を法的に免除する手続きです。
いずれも借金問題を抱え、多重債務に陥った人を救済する手段であり、債務者の経済的再生を目指すことが目的です。
各手続毎に特徴があり、債務者の状況に応じた最適な方法を選択することになります。
それぞれの手続きについて概略を説明します。詳細については紹介ページをご覧下さい。
特定調停は、債務者本人が申立人となり、相手方債権者の住所地の簡易裁判所に申立てることにより、調停委員が個別に債権者と交渉し、債務の返済方法を決定する手続きです。
債務者本人が手続きを進めるので、申立費用が安く、簡易な手続きで利用できます。
債権者との交渉に際して、取引履歴の開示を要求し、利息制限法による引直計算により
正確な残債務額を確定します。債権者には、取引履歴の開示義務があります。
引き直し計算後の残債務額から、将来利息のカットにより債務額を圧縮し、通常3年
(36ヵ月)以内に返済する返済計画となるのが一般的です。
手続きの内容は、任意整理と似ていますが、過払い金の回収は行われないため、過払い金がある場合は、別手続として、過払い金返還請求する必要があります。
また、特定調停は、任意整理と異なり、本人が裁判所に出頭して債権者と交渉するため、
合意成立までに時間と労力を要します。
特定調停は法的拘束力が弱いため、債権者が調停案に応じなければ、調停不成立となり、解決に至らないまま手続きは終了します。
借金問題のお悩みや債務整理について、ご不明点などございましたら、
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といった質問でも相談でも構いません。
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なお、実際に相談いただいた案件としては、
「知らない債権回収業者から突然借金の督促状が届いて困惑している」
「病気により入院したため給料が下がってしまいローンの返済が滞ってしまっている」
「親が亡くなってからしばらくして借金の督促が来た」などがあります。
いずれも、債務整理・過払い請求の事案であり、早めに相談を受けたため、案件が複雑にならずに解決に至っております。
債務整理や不動産登記を得意とする、長野の司法書士・土地家屋調査士
まつしま法務事務所です。当事務所では過払金請求・債務整理をはじめ、遺言相続・名義変更(売買・贈与)・建物新築・地目変更・会社設立など幅広いご相談内容について経験豊富な専門資格者が親切丁寧に対応します。
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