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こちらでは自己破産について紹介します。
任意整理・特定調停・個人再生・破産と4種類ある債務整理手続きのなかでもっとも強力であり、どうしても借金を返済できない場合に選択する最終手段です。
自己破産により免責されると、税金の滞納分や不法行為の損害賠償金などの一部例外的な債権を除いて、ほぼ全ての借金の支払義務がなくなります。
一昔前は戸籍に記載されましたが、現在は記載されません。
その効果が絶大な分、手続きが大変で、免責不許可事由というものもあります。
破産後は、金融機関の自己情報(いわゆるブラックリスト)に7年間登録されるため、金融機関からの借入れが難しくなります。結果として、7年間は現金での生活を余儀なくされます。急な出費に備えて、ある程度の貯蓄をする必要があります。
破産手続き(破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続き)には、
同時廃止型と管財人選任型があります。
同時廃止型
債務者にめぼしい財産がない場合、例外的に破産管財人を選任せず、破産手続開始と同時に破産手続を終了します。債務者は破産手続開始決定により、破産者となり、官報に掲載されます。 その後、借金の支払い義務を法的に免除する制度である、免責許可決定及び確定を待ちます。
免責許可決定は広告され、債権者からの不服申立てがなければ確定します。
免責許可決定が確定すると、借金の支払義務がなくなります。
管財人選任型
債務者にある程度の財産がある場合は、破産管財人を選任して、破産者の財産を調査管理し、これをお金に換えて債権者全員に配当することになります。
財産保険の解約返戻金等の財産が20万円以上ある場合や、裁判所が管財人の調査が必要と判断した場合も、管財人が選任されることがあります。
管財人が選任される場合、管財費用(20万円以上)の予納が必要になります。
手続きの種類 | 報 酬 | 実費(裁判所に収めるお金) |
同時廃止 | 21万円~ | 官報公告費等3万円程度 |
管財事件 (財産がある人の破産) | 26万2500円~ | 破産管財人費用等20万円以上 |
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なお、実際に相談いただいた案件としては、
「知らない債権回収業者から突然借金の督促状が届いて困惑している」
「病気により入院したため給料が下がってしまいローンの返済が滞ってしまっている」
「親が亡くなってからしばらくして借金の督促が来た」などがあります。
いずれも、債務整理・過払い請求の事案であり、早めに相談を受けたため、案件が複雑にならずに解決に至っております。
債務整理や不動産登記を得意とする、長野の司法書士・土地家屋調査士
まつしま法務事務所です。当事務所では過払金請求・債務整理をはじめ、遺言相続・名義変更(売買・贈与)・建物新築・地目変更・会社設立など幅広いご相談内容について経験豊富な専門資格者が親切丁寧に対応します。
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