長野県長野市大字稲葉字日詰沖1783番地1
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こちらでは過払い金返還請求について紹介します。
利息制限法上の適正利率は年15~20%ですが、平成18年以前は、貸金業者のほとんどが、利息制限法の上限利率を無視した、25%~29%という出資法ギリギリの高金利(グレーゾーン金利)で貸付を行っていました。
利息制限法所定の利率を超える約定利率(グレーゾーン金利)による利息の支払いは無効であり、本来であれば超過利息の支払い分は元本に充当されるべきはずです。
そこで貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法の利率で引き直し計算を行うと、借金の残額が減ったり、逆に借金がなくなり業者に対するマイナス分が発生したりします。このマイナス分が本来支払う義務のない過剰な利息の支払い分であり、過払い金となります。
過払い金返還請求とは、貸金業者に払い過ぎた利息分のお金(過払い金)を返してもらう手続きのことであり、法律上は不当利得返還請求と言います。
貸金業者との取引期間が5~7年以上であれば、過払い金が発生している可能性があります。
債務の返済が終わっている方が、過払い金返還請求をしてもブラックリストに載ることはありません。
法律上正当な権利である過払い金返還請求権も、債務完済から10年間行使しないと、時効により消滅してしまいます。
もし心当たりがある方は、お早めにご相談下さい。
過払い金があるかないかは、消費者金融から取引履歴を取り寄せて、利息の引直し計算をしてみなければ判りません。
当事務所では相談から取引履歴開示請求、利息引直し計算まで一連の手続きを無料でお受けしております。お気軽にご相談下さい。
※ 報酬は、着手金無料、返還回収額の20%(税別)となります。
借金問題のお悩みや債務整理について、ご不明点などございましたら、
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なお、実際に相談いただいた案件としては、
「知らない債権回収業者から突然借金の督促状が届いて困惑している」
「病気により入院したため給料が下がってしまいローンの返済が滞ってしまっている」
「親が亡くなってからしばらくして借金の督促が来た」などがあります。
いずれも、債務整理・過払い請求の事案であり、早めに相談を受けたため、案件が複雑にならずに解決に至っております。
債務整理や不動産登記を得意とする、長野の司法書士・土地家屋調査士
まつしま法務事務所です。当事務所では過払金請求・債務整理をはじめ、遺言相続・名義変更(売買・贈与)・建物新築・地目変更・会社設立など幅広いご相談内容について経験豊富な専門資格者が親切丁寧に対応します。
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