長野県長野市大字稲葉字日詰沖1783番地1
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こちらでは建物新築の際に必要な登記手続きについて紹介します。
建物表題登記
表題登記とは、不動産(土地・建物)について、新たに登記記録の表題部を作成する登記であり、表題部には不動産の物理的状況(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者、土地であれば、所在地番・地目・地積・所有者)が公示されます。
新築建物は、新しい不動産であり登記記録が存在しません。そこで最初に必要になるのが、建物表題登記です。
建物表題登記によって、新築された建物について新しく登記記録の表題部が作成され、物理的現況(所在・種類・構造・床面積・新築年月日および所有者の住所・氏名)が明らかにされます。
建物表題登記は、所有者に申請義務があり、建物新築後1ヶ月以内に登記をしないと10万円の過料があります。
建物表題登記は表題部の登記であり、土地家屋調査士が、所有者に代わって申請できます。
所有権保存登記
建物表題登記により、登記記録の表題部が作成された後、初めてされる所有権の登記が所有権保存登記です。
所有権保存登記により新しく登記記録の権利部(甲区)が作成され、所有権に関する事項として、所有者の住所・氏名が登記されます。
この所有権保存登記により、所有者は不動産の所有権を他人に公に対抗(主張)できるようになります。
所有権保存登記をするかどうかは、所有者の任意であり、表題登記と異なり申請義務はありませんが、不動産を売買したり、抵当権を設定したりするには、その前提として所有権保存登記により登記記録の権利の部(甲区)が作成されている必要があります。
抵当権設定
建物を新築される方のほとんどが、金融機関の住宅ローンを利用します。
金融機関は住宅ローン融資の際、その債権を担保するため、新築建物とその敷地に抵当権を設定します。
抵当権設定登記は、所有権以外の権利に関する事項として、登記記録の権利部(乙区)にされますが、前提として所有権保存登記が完了している必要があります。
また建物の敷地は、新築建物に引っ越す前の住所地で登記されているので、土地の住所変更登記も必要になります。
そこで通常は、所有権保存登記・土地の住所変更登記・抵当権設定登記が連続して行われます。
建物表題登記を除く、所有権保存登記・住所変更登記・抵当権設定登記は権利の登記であり、
司法書士が所有者に代わって申請できます。
床面積200㎡以下の木造住宅用建物(評価額 1,500万円)を、 住宅ローン(2,000万円借入)を利用して新築した場合 | |||
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手続きの種類 | 報 酬 額(税別) | 登録免許税・実費 | 備考 |
建物表題登記 | 80,000 円~ | 転居後の住民票が必要です。 | |
登記名義人住所変更登記 | 10,000 円~ | 1,000 円 | 1不動産につき1,000円 |
建物所有権保存登記 | 13,000 円~ | 22,500 円 | 建物評価額×0.15% |
住宅用家屋証明書取得 | 7,000 円~ | 1,300 円 | 登録免許税の減税に必要です。 |
抵当権設定登記 | 30,000 円~ | 20,000 円 | 住宅ローン債権額×0.10% |
登記事項証明書取得 | 2,000 円~ | 1,200 円 | 1不動産につき600円 |
合 計 | 142,000 円~ | 46,000 円 | 総額 195,100円(税込) |
※参考例なので、実際に必要な費用とは異なります。
※事案により、事前調査として登記情報サービス取得費用が必要な場合があります。
※店舗併用住宅の場合、登録免許税の減税が受けられない場合があります。
※木造以外の構造(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)の場合は、建物評価額が高額になります。
※建物表題・住所変更・所有権保存・抵当権設定の各登記を一括で依頼されたお客様には、
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※住宅用敷地の名義変更から引き続きご依頼されたお客様には、特別セット割引料金を御用意しております。住宅用敷地のご購入の際は、ご相談ください。
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なお、実際に相談いただいた案件としては、
「知らない債権回収業者から突然借金の督促状が届いて困惑している」
「病気により入院したため給料が下がってしまいローンの返済が滞ってしまっている」
「親が亡くなってからしばらくして借金の督促が来た」などがあります。
いずれも、債務整理・過払い請求の事案であり、早めに相談を受けたため、案件が複雑にならずに解決に至っております。
債務整理や不動産登記を得意とする、長野の司法書士・土地家屋調査士
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