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不動産の名義変更(所有権移転)

こちらでは不動産の名義変更について紹介します。

名義変更(売買・贈与)

 不動産(土地・建物)を売買・贈与した場合、登記記録の所有者を

売主・贈与者名義から買主・受贈者名義に変更する手続きである、
所有権移転登記を申請します。この「所有権移転登記」が、いわゆる名義変更に当たります。
 なお売主・贈与者の住所・氏名が、登記記録と異なる場合は、所有権移転登記の前提として、登記名義人住所・氏名変更登記が必要になります。

 所有権移転登記は、買主・受贈者等の不動産をもらう人を登記権利者、売主・贈与者等の不動産をあげる人を登記義務者として、共同で申請することになります。

 司法書士は、登記権利者・登記義務者双方の代理人として登記を申請することができます。

 所有権移転登記を申請するには、買主・受贈者の住民票、売主・贈与者の印鑑証明書及び権利証(登記識別情報通知書)、目的不動産の評価額を証する書面、登記原因証明情報(売買契約書・贈与契約書でも可)が、添付書類として必要です。
 

 

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不動産の売買

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「親が亡くなってからしばらくして借金の督促が来た」
などがあります。
いずれも、債務整理・過払い請求の事案であり、早めに相談を受けたため、案件が複雑にならずに解決に至っております。

債務整理や不動産登記を得意とする、長野の司法書士・土地家屋調査士
まつしま法務事務所です。当事務所では過払金請求・債務整理をはじめ、遺言相続・名義変更(売買・贈与)・建物新築・地目変更・会社設立など幅広いご相談内容について経験豊富な専門資格者が親切丁寧に対応します。

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