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個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)

こちらでは個人再生について紹介します。

個人再生

 個人再生手続とは,支払い不能となるおそれがある債務者が,裁判所の強制力で、全債権者に対する返済総額を圧縮し,その圧縮後の金額を、原則3年間(弁済額が多額である場合等の特別の事情がある場合は5年まで延長可)で分割して返済する手続きです。

個人再生は法的に支払総額を減額できることが最大のメリットです。
また、住宅ローンがある場合、住宅ローン特別条項を利用することにより、住宅を手放さずに債務整理を検討することができます。

 個人再生の要件として、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下で、将来にわたって継続的に又は反復して定期的な収入(給料・年金など)があることが必要です。

個人再生の種類

 個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生と給与所得者等再生は、最低弁済額と再生計画案に対する債権者の同意の有無について異なります。

 小規模個人再生は、将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがある人が対象で、個人事業主や自営業者などのほか、会社員も利用可能です。

 小規模個人再生は、再生計画案に対する債権者の同意が必要です。再生計画案に反対する債権者が半数以上いる場合は手続が廃止となってしまいます。再生計画案は、書面決議を行なう再生計画に同意する債権者が半数以上で、同意する債権者の債権額が総債権額の2分の1を超える場合は可決とみなされます。

  給与所得者等再生は、給与所得またこれに類する定期的な収入があり、その額の変動が小さい人(1年を通じて20%程度の変動幅)が対象です。自営業者は給与所得を得ている訳ではないので利用できません。また、給与所得者等再生手続きには棄却事由があり、過去に給与所得者等再生手続を利用し、又は自己破産してから7年を経過していない場合は手続を利用できません。(7年内の再度申立の禁止)

 給与所得者等再生は、再生計画案に対する債権者の同意は不要ですが、手取り収入から最低生活費を控除した額を処分可能な所得とし、可処分所得の2年分以上を最低弁済額としなければなりません。
 手続きを利用される方の収入が多い場合、可処分所得の2年分という最低弁済額が、小規模個人再生を利用する場合より高額になってしまうことがあるので、小規模個人再生を利用するのが一般的です。

個人再生の最低弁済額(借金の圧縮)

 個人再生を利用した場合の最低弁済額は、借金の額により異なり、下の表のようになります。

借金の総額 圧縮される借金の額(最低弁済基準額)※1
100万円未満 圧縮されない

又は
債務者の全財産の総額
(清算価値総額)※2
若しくは
可処分所得の2年分以上
(給与所得者等再生の場合)※3

100万以上500万未満 100万円
500万以上1500万未満 借金総額の5分の1
1500万以上3000万以下 300万円
3000万を超え5000万以下 借金総額の10分の1

※1 一部の損害賠償請求権や夫婦の扶助・子供の養育義務等に基づく請求権は、圧縮減免の対象には含まれません。

※2 債務圧縮後の返済総額が、債務者の全財産の総額である清算価値総額よりも少ない場合、清算価値総額を返済することになります。(清算価値保障)

※3 給与所得者等再生の場合、債務者の1年間当たりの手取り収入から1年間分の最低生活費を控除した額を処分可能な所得とし、この可処分所得の2年分以上を最低弁済額としなければなりません。

メリット・デメリット

メリット

1 法的に借金の支払総額を減額できる。

1 住宅を手放さずに債務整理が検討できる。(住宅資金貸付債権に関する特則)
cf 自己破産の場合は住宅などの不動産は手放さざるを得ません。

1 借入原因は問われない。(ギャンブル・浪費でも可)
cf 自己破産の場合、借入原因によっては免責不許可事由となり、免責されない可能性があります。

1 職業の資格制限がない。
cf 自己破産の場合は、職業の資格制限があります。

1 給料差押え等の手続きを停止できる。

 

デメリット

1 信用情報(ブラックリスト)の登録されるため、7年程は金融機関からの新たな借入れが難しくなる。

1 官報に掲載される。

1 返済計画について債権者からの反対が多い場合、手続きが廃止となってしまう。(小規模個人再生の場合)

1 自動車ローンがあり車の所有名義が自身ではなくローン会社等の場合は、車を手放さなければならない。

1 圧縮債務の返済計画を立てる必要があり、手続きが複雑である。

1 個人再生委員の費用(20万円)を負担する必要がある。

料金

  報 酬 実費(裁判所に収めるお金)
住宅ローン特例なし 25万2000円~ 官報公告費等3万円程度
再生委員報酬20万円以上
住宅ローン特例あり 29万4000円~

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なお、実際に相談いただいた案件としては、
「知らない債権回収業者から突然借金の督促状が届いて困惑している」
「病気により入院したため給料が下がってしまいローンの返済が滞ってしまっている」
「親が亡くなってからしばらくして借金の督促が来た」
などがあります。
いずれも、債務整理・過払い請求の事案であり、早めに相談を受けたため、案件が複雑にならずに解決に至っております。

債務整理や不動産登記を得意とする、長野の司法書士・土地家屋調査士
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